詐欺とは
刑法上の詐欺とは、人を欺く行為をして相手方を錯誤に陥らせ、相手方(もしくは第三者)に財産的処分をさせることをいいます。
法定刑は、10年以下の懲役です。
詐欺罪は、刑法246条1項に規定する「1項詐欺罪」と、同条2項に規定する「2項詐欺罪」ないし「詐欺利得罪」に、分けて呼ぶことがあります。
刑法246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪の構成要件
詐欺罪となるには、以下の構成要件を全て満たしていることが必要です。
詐欺罪の構成要件
人を欺く意思をもった上での行為によって
相手が錯誤に陥り
財産的処分行為をすること
財物の交付または財産上の移転があること
法律上の「詐欺罪」は、あくまでも「人を欺く意思があって相手が錯誤に陥り、財産処分行為がなされること」をいいます。
嘘をついたとか約束を守らなかったことが「詐欺罪」になる訳ではありません。
詐欺罪については、未遂についても罰せられます(刑法250条)。